ときわの杜・社会保険労務士事務所 障害年金に特化した事務所です
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病気やケガが原因で働けない、または働くことに制限がかかってしまうことは誰にも起こりうることです。 会社員(公務員)等で健康保険に加入されていらっしゃる方でしたら、傷病手当金によって1年半程度は今までとそれほど大差のない給付が受けられるかもしれません。しかし、長期にわたって療養を要するような病気やケガの場合ですとそれまでの生活に見直しが必要になってくるかもしれません。障害年金はそのような時に利用できる社会保険のひとつです。
障害年金の請求には、以下の3つの要件を満たすことが必要となります。
➀ 初診日・・・初めて具合が悪くなって医師にもとに行ったのはいつだったか ➁ 納付要件・・保険料が初診日の前日を基準にしてきちんと支払われてきたか ➂ 障害状態・・初診日より1年6カ月経過した日に決められた障害の状態なのか
体調が悪くなり、はじめて医師の診察を受けた日(初診日)に国民年金、もしくは厚生年金の被保険者であったことが必要です。
障害年金も保険の一種ですから、保険料を納付している必要があります。初めて具合が悪くなって受診した日(初診日)の前日を基準に決められている納付要件を満たしていることが必要となります。
初診日がわかり、保険料の納付要件を満たしていたら最後に障害認定日(初診日より1年6ヶ月を経過した日)がいつになるかをみます。障害年金の請求には、障害認定日での病状が認定基準に該当することが必要です。
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